| 事務所名 | 税理士法人TOMONEA |
|---|---|
| 税理士 | 松田 健太郎 小菅 光安 |
| 所在地 | 【幸手事務所】 〒340‐0114 埼玉県幸手市東4丁目5番4号 関口ビル2階B号室 電話:0480-48-6284 【久喜事務所】 〒349-1128 埼玉県久喜市伊坂南1丁目2番地7 電話:0480-52-6852 |
| 対応ソフト | 弥生会計 TKC 会計王 |
| 業務地域 | 埼玉県(幸手市・久喜市・ 春日部市・加須市・蓮田市・白岡市・杉戸町・宮代町・越谷市・さいたま市・上尾市・伊奈町・行田市・熊谷市・羽生市・草加市・鴻巣市・北本市・桶川市ほか全域)、茨城県、群馬県、千葉県、栃木県 |
書面添付制度は、法律に定められている制度で、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認した書類(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。
書面添付された税務申告書は、税務調査着手前に税理士に意見を述べる機会が与えられます。
第1条 税理士の使命
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
第35条 意見の聴取
税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項又は第2項に規定する書面が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
(税理士法より抜粋)
巡回監査は、会計専門家が、貴社に毎月出向き、会計資料並びに会計記録の適法性、整然明瞭性、適時制、正確性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、かつ指導することです。
当事務所の書面添付は、毎月、巡回監査を行うことを前提としています。
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