| 事務所名 | 税理士法人TOMONEA |
|---|---|
| 税理士 | 松田 健太郎 小菅 光安 |
| 所在地 | 【幸手事務所】 〒340‐0114 埼玉県幸手市東4丁目5番4号 関口ビル2階B号室 電話:0480-48-6284 【久喜事務所】 〒349-1128 埼玉県久喜市伊坂南1丁目2番地7 電話:0480-52-6852 |
| 対応ソフト | 弥生会計 TKC 会計王 |
| 業務地域 | 埼玉県(幸手市・久喜市・ 春日部市・加須市・蓮田市・白岡市・杉戸町・宮代町・越谷市・さいたま市・上尾市・伊奈町・行田市・熊谷市・羽生市・草加市・鴻巣市・北本市・桶川市ほか全域)、茨城県、群馬県、千葉県、栃木県 |
1.税務署に対しては…
2.金融機関に対しては…
金融機関によっては、添付書面を提出すると金利が低くなることがあります。
詳しくは、当事務所にお尋ねください。
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。これにより、申告書の社会的信用力が高まります。
申告書の作成に関する計算事項等記載書面(サンプル)
書面添付をするために、貴社に特別な業務が増えることはありません。
ただし、当事務所では「月次巡回監査を受けている」「“基本約定書”“完全性宣言書”等の書面を交わしている」などのいくつかの条件を満たしていただいた上で、書面添付を行っています。
「基本約定書」は、当事務所と関与先代表者の双方が、貴社の書面添付推進体制の確立に向かって不断の努力を誓約しあう文書です。
「完全性宣言書」は、関与先経営者が当事務所に対し、自社の会計記録等証拠物提供に関して、その網羅性、真実性などを保証する書面です。